院内掲示について


医療情報取得加算について 

当院は、マイナンバーカードによる保険証の資格確認を行っています。

より高い質の診療を行うため、オンライン資格確認による情報(受診歴、薬剤情報、その他必要な診療情報)を取得して活用しています。

なお令和6年12月1日より国が定めた診療報酬算定要件に従い下記の診療報酬点数を算定いたします。

 

※マイナ保険証の有無にかかわらず

初診(月に1回) 1点 医療情報取得加算(初診)

再診(3か月に1回) 1点 医療情報取得加算(再診)

 

マイナ保険証やオンライン資格確認などの利用に、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

 明細書発行体制等加算について 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から

領収書を発行する際に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しています。

その点をご理解いただき明細書の発行を希望されない方は会計窓口にて、その旨お申し出ください。

 

※明細書発行に関する施設基準を満たしていることで、再診料に診療報酬点数が1点加算されます。

 一般名処方加算について 

当院では、後発医薬品のある医薬品について商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名での処方を行う場合があります。

そうすることで供給不足の医薬品であっても有効成分が同じ複数の医薬品が選択でき、必要なお薬が提供しやすくなります。

 

 長期収載品の選定療養費について 

 令和6年度の診療報酬改定に基づき、2024年10月1日から長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)を患者様の希望で使用する際に

選定療養費として自己負担が発生します。

 

◆対象となる医薬品

 ・外来患者様の院外処方、院内処方

 ・後発医薬品が発売され、5年以上が経過した先発医薬品(準先発医薬品も含む)

 ・後発医薬品への置き換え率が50%以上を超える先発医薬品

 

◆対象外となる場合

 ・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合

 ・在庫状況等などにより後発医薬品の提供が困難な場合

 ・バイオ医薬品

 

◆自己負担額について

 ・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1

 ※別途消費税が課税されます

 

(参考)

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 医療DX推進体制整備加算について 

当院では、医療DXを通じた質の高い医療提供を目指し以下の取り組みを行っております。

・オンライン請求を行っております

・オンライン資格確認を行う体制を有しています

・オンライン資格確認システムにより取得した診療情報を医師が診察室で閲覧または活用できる体制を有しています

・今後、電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスを活用できるよう準備を進めてまいります

・マイナ保険証の利用についてお声かけ、ポスターの掲示等を行っております

 

上記の体制によって、初診時に医療DX推進体制整備加算を月1回に限り算定する場合がございます。